製品・技術
ベアロン安全工具
概要

ベリリウム銅合金製のベアロン安全工具は、防爆用安全工具としてさまざまな作業現場に使用されています。
特長
非着火性、非磁性、耐食性、高強度を兼ね備えた防爆・非磁性安全工具です。
- ※ベアロン安全工具の販売代理店は、株式会社ホリヤです。
製品の詳細は 株式会社ホリヤのウェブサイト新規ウィンドウを開きますでご覧ください。
防爆用安全工具の使用に関する法的規制
安全工具の使用を義務づける法律として下記の条文がありますのでご紹介します。安全工具の使用を義務づける法律として下記の条文がありますのでご紹介します。
労働安全衛生法
第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 1機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
- 2爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- 3電気、熱その他のエネルギーによる危険
消防法
第24条第13項(貯蔵及び取扱の基準)
事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 可燃性の液体・可燃性の蒸気若しくは可燃性ガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所または可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
労働安全衛生規則
第279条(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 1事業者は、危険物以外の可燃性粉じん、火薬類、多量の易燃性の物または危険物が存在して、爆発または火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となるおそれのある機械等または、火気を使用してはならない。
- 2労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等または、火気を使用してはならない。
船舶安全法危険物船舶運送及び貯蔵規則
第101条第3項(火気取扱の制限等)
事業者は次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 油タンカー内においては、安全マッチ以外のマッチ及びむき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、または鉄びょうの付いているくつ類をはいてはならない。
その他 石炭鉱山保安規則 第78条5の2項
石油鉱山保安規則 第70条5の2項
※防爆用機械部品について
NGKでは爆発危険場所での運転時及び直接爆発性物質を製造する機械・装置の防爆対策のため、防爆用機械部品も製作いたします。
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