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ベリリウム銅合金およびベリリウムに関する製品含有の法規制

RoHS指令(EU): 対象外

  • RoHS1(2002/95/EC):2006年7月1日施行
  • RoHS2(2011/65/EU):2011年7月21日施行
    改正されたRoHS2において、制限物質に変化なし
    (Cd、Cr6+、Hg、Pb、PBB、PBDE)
  • 2015年6月には、官報公布により、2019年7月以降、新たに4種のフタル酸エステル類(フタレート)が制限された。
  • EU当局より調査を受託したオーストリア環境保護省(AUBA)およびドイツOeko-Institutが追加制限物質の評価を行うも、ベリリウム銅合金の評価優先度は第3あるいは第4グループに属していた。
  • 2018年2月に、RoHS指令の制限対象物質に関する調査プロジェクト(Pack15)が発表され、欧州委員会から委託されたOeko-Institutが「ベリリウムおよびその化合物」を含む7物質の制限対象物質について評価を開始。
  • 2019年9月26日、 Oeko-Institutが「ベリリウムおよびその化合物」をRoHS指令の制限物質としない旨を勧告(recommend)する報告書(案)を公開した。
  • 想定ではあるが、早晩、最終報告書が公開され、制限物質に非該当と正式決定されるものと思われる。

ELV指令(EU):対象外

  • ELV(2000/53/EC):2000年10月21日施行
  • 使用済み自動車が環境に与える負荷を低減するための指令
  • 2003年7月1日以降、EU市場に出される自動車部品や材料に対し、以下物質の含有制限を開始:Cd、Cr6+、Hg、Pb
  • 2006年7月施行のRoHS指令より6年程前から使用済み自動車の環境規制が開始された。

資源有効利用促進法(日本):対象外

  • 当該法令は、(1)事業者による製品の回収・再利用などリサイクル強化、(2)製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)、(3)回収製品からの部品などの再使用(リユース)により循環型経済システムの構築を目指す。
  • 対象製品は以下の通り。
    (1)パーソナルコンピューター (2)ユニット型エアコンディショナー (3)テレビ受像機 (4)電気冷蔵庫 (5)電気洗濯機 (6)電子レンジ (7)衣類乾燥機
  • 対象物質は以下の6種で、含有がある場合、表示などが求められる。
    Cd、Cr6+、Hg、Pb、PBB、PBDE