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ベリリウム銅合金およびベリリウムに関する労働安全衛生法規制

特定化学物質障害予防規則:ベリリウムは第1類物質

  • 市場のベリリウム銅合金(板状棒線・ブロック)は、最大2%のベリリウムを含有する銅の合金であり、特定化学物質障害予防規則(特化則)が定義する特定化学物質(特化物)に該当しない。
  • 特化則とは、適切な取り扱いをしないと健康障害を起こしうる化学物質(特化物)を作業者が身体の中に取り込むことがないよう、設備や作業の方法、また健康診断や作業環境測定について事業者が守らなければならないことを定めた規則
  • 特化物としてのベリリウム類
    1)ベリリウムおよびその化合物
    2)ベリリウムを1%を超えて含む製剤
    (合金においては、3%を超えてベリリウムを含むもの)
  • ベリリウム銅合金の取り扱い(加工)に、特化則は適用されない。
    ただし、溶接、乾式での研磨などを行う場合は、局所排気・防じんマスク着用などの防護措置が推奨される。