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ベリリウム銅合金およびベリリウムに関する化学物質の法規制

REACH規則(EU):対象外

  • REACH規則が定めるCoRAP(欧州共同体ローリング行動計画)の一環としてドイツBAuA(ドイツ連邦安全衛生研究所)がベリリウムを評価。
  • 2014年9月、BAuAは、ベリリウムをSVHC(高懸念物質)+認可物質に相当するとの結論を公開
  • BAuAは、2015年、Stakeholder consultationでEU事業者から意見聴取。2015年3月19日には、ドイツ国内のStakeholderを召集し、SVHC+認可物質に関する説明、意見聴取を行った。
  • 2017年1月、BAuAはリスク評価の結果に基づき、ベリリウムをSVHC非該当とする旨の結論を公開。
  • これにより、REACH規則にて、ベリリウムのSVHC届出・認可はなくなった。

化管法 PRTR制度(日本) : 構成成分が対象

  • 構成成分であるベリリウムは特定第1種化学物質、コバルトおよびニッケルは第1種化学物質に該当する。
  • PRTR/化管法とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組み。
  • ベリリウムでは、0.1質量%以上含有し、かつ、年間取扱量が0.5t以上となる場合、排出・移動量を都道府県経由、行政(経産省・環境省)に届け出る対象となる。

化審法(日本):対象外

  • 化審法は、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。