お客様がお使いになる通常のベリリウム銅の場合、固形状態でプレス加工、機械加工、曲げ加工などを施す範囲では、安全性に対する特別な配慮は必要としません。通常のベリリウム銅の加工に法規制は関わってきませんが、溶解・鋳造、研磨、研削などをする際は、「労働安全衛生法 特定化学物質等障害予防規則」に準じた措置を行うなど、安全性に配慮すべきケースがあります。
ベリリウム関連製品の製造に関わる法規制
特化則では、下記のものを第一類物質とし、製造や取扱いに際しては十分な措置を講ずるよう、定められています。
お客様がお使いになる通常のベリリウム銅は、最大で2%のベリリウムを含有する合金ですので、当該法規制の対象外です。
PRTR法では、ベリリウムを0.1%以上含有する物質を特定第一種指定化学物質に指定し、以下の要件のすべてに該当する場合に、排出・移動量などの行政への報告が必要となります。