2011年8月26日
日本ガイシ株式会社
金属事業部
ベリリウム銅合金の使用について(展伸材)ベリリウム銅は高強度、高導電性、高成形性等の優れた特性を兼ね備えた合金で、コネクタ、ICソケット、スイッチ、リレー、マイクロモータ等の電子機器部品や自動車電装部品を始めとした様々な分野で使用されており、製品の小型化、高信頼性を実現するのに不可欠な材料です。
一方、ベリリウム銅合金はベリリウムを含むため、衛生面や環境への影響について話題にのぼる場合が有ります。 そこで、衛生面及び環境規制の側面からベリリウム銅合金の使用に問題が無いことを説明します。
ベリリウム銅は、最大2%のベリリウムを含有する銅の合金であり、特定化学物質障害予防規則の対象ではありません。
従って、取扱いに際し、法的な規制を受けることは有りません。
現在、ベリリウム銅合金の使用禁止や制限を規定している法律は、世界中のどこにも存在しません。
EUにおける業界団体は、ベリリウム銅合金の使用を容認する主旨の文書を公表しています。
日米欧(JGPSSI、CEA、DIGITALEUROPE 等)が推進する電気・電子機器での『JIG』(Joint Industry Guide)や自動車業界における『IMDS』(International Material Data System)は、製品中に含まれる化学物質の情報伝達システムですが、何れにおいても、ベリリウムは禁止、削減等の制約を課せられていません。
| ・ | 『JIG』 | ⇒ | 酸化ベリリウムが申告物質として定義されているが、ベリリウムは対象外 |
| ・ | 『IMDS』 | ⇒ | GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)を採用しており、ベリリウムは申告対象 |
2007年6月1日、EUでREACH規制が施行されました。 本法律は、EUにおける化学物質の総合的な登録・評価・認可・制限の制度です。 これに対し、当社のEU法人は、EU域内のベリリウム事業者等とコンソーシアムを組織し、ベリリウムの登録のために必要となる諸評価を実施し、2010年に登録を完了しました。当社は今後も本法律が要求する内容を確実に実施し、川上企業としての役割、責任を果たします。
上記の如く、ベリリウム銅合金展伸材の使用は、衛生面及び環境規制の側面で何ら問題有りません。
ベリリウム銅合金を使用した部品は、電子機器、自動車等において重要な機能を果たしています。 ベリリウム銅合金は、強度/成形性バランス、耐疲労特性、強度/導電率バランス等、他材料には無い、優れた諸特性を有しています。 ベリリウム銅合金を使用されるお客様には、ベリリウム銅合金固有の材料特性を生かし、特徴の有る部品を設計して頂くことを希望します。 ベリリウム銅合金の使用による部品の小型化、寿命の向上は、省エネ、省資源に繋がります。ベリリウム銅合金は、今後の電子機器技術において、ますます必要とされる材料です。
当社は、ベリリウム銅合金展伸材に係わるテクニカルデータをHP上で公開しています。材料特性に関する技術的なお問合せも、当社HP上でお受けしておりますので、ご利用頂ければ幸甚です。
http://www.ngk.co.jp/product/metal/beryllium/expanded_data_list.html

文書番号:E2-11070-R0
![]() |
ベリリウム銅合金の使用について(展伸材) |
|---|---|
![]() |
REACH規則とベリリウム |
![]() |
改正RoHS指令・優先評価37物質リストの廃案 |
![]() |
EUにとって不可欠な原材料 : ベリリウム |
製品に関するお問い合わせ
カタログ請求
MSDS請求